訪問看護ステーションの
ご利用について
料金表
PRICE
状況によってはこれ以上の加算が
発生することもあります。
目安の利用料としてご覧ください。
介護保険(令和6年6月現在)
介護度ごとに決められた限度額の範囲であれば下記の通り1割~3割で利用でき、超えると自費になります。
病状によっては医療保険での訪問に切り替えることが可能です。
- 滞在時間毎の利用料※要介護で負担1割の場合
- 20分未満356円
- 30分未満530円
- 30分以上60分未満922円
- 60分以上90分未満1,261円
※看護の必要性からケアマネージャーが調整し、ケアプランに位置付けて回数を決定します。
※その他、看護体制や時間帯(深夜、早朝)、初回加算などの加算があります。
医療保険(令和6年6月現在)
保険証に記載されている1割~3割の負担割合に応じた利用料となります。
医療助成証等をお持ちの方は負担上限額が適応されることがあります。(1回あたりの単価は訪問看護管理療養費と訪問看護基本療養費の合算)
- 滞在時間毎の利用料※負担1割の場合
- 月の初日の訪問1,299円
- 週3日目まで1日につき855円
- 週4日目以降1日につき955円
※対象は40歳未満の方、厚生労働大臣の定める疾病の方、特別訪問看護指示書(急性増悪、退院)他。
※訪問時間は30分から90分程度で、訪問回数は原則週3回まで。
厚生労働大臣の定める疾病の方や、特別訪問看護指示期間中は毎日ご利用が可能です。
医療保険で訪問看護を利用する場合
かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です。
医療保険で訪問看護サービスを利用できる人
介護保険が医療保険より優先されますが、介護保険ではなく医療保険で訪問看護サービスを受ける場合もあります。
- ①40歳未満の方
- ②40歳以上
65歳未満の方 - 対象:介護保険第2号被保険者
条件:16特定疾病の対象者ではない方
- ③40歳以上
65歳未満の方 - 対象:介護保険第2号被保険者
条件:16特定疾病の対象者であっても要支援・要介護に該当しない方
- ④65歳以上
- 対象:介護保険第1号被保険者
条件:要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む)
- ⑤要支援・要介護の
認定を受けた方 - 条件:
①厚生労働大臣が定める疾病等
②精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)
③病状の悪化などにより特別訪問看護指示機関にある方
訪問看護の利用時間と回数
1回当たりの訪問看護は30分から1時間30分程度で、週3回が原則です。厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示期間、特別管理加算の対象者は、週4日以上、かつ1日3回まで訪問看護を利用できます。
なお、精神科訪問看護では、30分未満と30分以上の時間区分があります。
厚生労働大臣が定める疾病等(訪問看護は医療保険対応)
- ①末期の悪性腫瘍
- ②多発性硬化症
- ③重症筋無力症
- ④スモン
- ⑤筋萎縮性側索硬化症
- ⑥脊髄小脳変性症
- ⑦ハンチントン病
- ⑧進行性筋ジストロフィー症
- ⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病/ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
- ⑩多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
- ⑪ブリオン病
- ⑫亜急性硬化性全脳炎
- ⑬ライソゾーム病
- ⑭副腎白質ジストロフィー
- ⑮脊髄性筋萎縮症
- ⑯球脊髄性筋萎縮症
- ⑰慢性炎症正脱髄性多発神経炎
- ⑱後天性免疫不全症候群
- ⑲頸髄損傷
- ⑳人工呼吸器を使用している状態
※睡眠時無呼吸症候群における口鼻マスクを使用している場合は、⑳から除外する
介護保険で訪問看護を利用する場合
申請をして介護認定を受ける必要があります。
かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です。
要支援と認定された方の介護予防訪問看護も対応しております。
介護保険で訪問看護サービスを利用できる人
- ①65歳以上の方
- 対象:介護保険第1号被保険者
条件:要支援・要介護と認定された方
- ②40歳以上
65歳未満の方 - 対象:介護保険第2号被保険者
条件:16特定疾病の対象者で、要支援・要介護と認定された方
16特定疾病
- ①がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- ②関節リウマチ
- ③筋萎縮性側索硬化症
- ④後縦靱帯骨化症
- ⑤骨折を伴う骨粗鬆症
- ⑥初老期における認知症(肺血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により、日常生活に支障が生じる程度まで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態)
- ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- ⑧脊髄小脳変性症
- ⑨脊柱管狭窄症
- ⑩早老症(ウェルナー症候群)
- ⑪多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
- ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- ⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- ⑭閉塞性動脈硬化症
- ⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎)
- ⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護と認定された場合
居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどに相談して、居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護サービスを組み入れてもらいましょう。「週に〇回、訪問看護を受けたい」「〇〇訪問看護ステーションから訪問看護をしてもらいたい」といった要望をケアマネジャーに伝えると、その要望を優先的に考えてケアプランを作成してくれます。このケアプランのもとに訪問看護を利用できます。
介護保険利用の場合


※当事業所にはケアマネジャーがおりますので、介護保険に関するお困りごとがあれば一度ご相談ください。